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結婚式の招待状からそのウエディングの主催者がわかります

毎日暑い日が続いております。
いかがお過ごしでしょうか?
ウエディングマナーコンサルタントの岡澤ひとみです。

 

さて、コロナ渦での結婚式。

 

緊急事態宣言や蔓延防止法などの取り決めで、お酒を出せない披露宴など、今までに誰もが経験したことのない結婚式のスタイルが始まっています。

 

例えば、緊急事態宣言が発令されている地域では、以下のようなガイドラインが設けられています。こちらは【公益社団法人日本ブライダル文化振興協会BIA】のHPから引用させていただいたもので、協会から事業所(式場)あてに送られている文章です。
(BIAのホームページ公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 (bia.or.jp))

 

政府から発出されている緊急事態宣言では、結婚式は、酒類、カラオケ設備の提供停止、営業時間の短縮(~20時)が要請されております。
また、「1.5時間以内の開催」・「50人又は収容定員の50%のいずれか小さいほう」への協力の働きかけを要請されております。結婚式をホテルの宴会場等で行う場合も同様です。
本措置については、都道府県の判断で変更になることはありませんので、要請の遵守及び働きかけについても、お客様に協力していただくようご依頼ください。また、本要請については、結婚式場営業継続の条件として政府から求められたものですので、必ず遵守いただきますようお願いいたします。

 

このような取り決めの中でカップルさんたちは披露宴開催を迷い、悩んでおられます。
そこで、家族だけの結婚式や親族だけの結婚式を行う決断をするカップルもいらっしゃいます。

 

そんな場合は、結婚式の招待状は作成しないカップルも多いのですが、もし、招待状を作成される際の豆知識として…

ご両親が主催者になる場合は、差出人がご両家の父上(または母上か親戚)の名前で、招待状を作成します。
差出人の名が、新郎新婦様、二人のお名前の場合は、新郎新婦様が主催者であることを表します。


結婚式の招待状を作成する場合は、そこがとても重要なポイントになりますので、知っておくと便利だと思います。

 

どちらにしましても、ご両親様はホスト側ではありますので、それにふさわしい服装が必要です。

 

正礼装や、準礼装について、これから数回に分け、ブログを綴っていきたいと思います。

 

岡澤ひとみ

 

~ママズドレスから~

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